特許と実用新案との違い

2020年03月07日

特許と実用新案との違い
日々の相談の中で「実用新案ならどうですか?」という声が、依然として強いです。
その昔は、実用新案は、特に中小企業を中心に、街中の小発明を保護する制度として根付いていたのは確かです。

しかし、技術の多様化・高度化、特許との二重性等の課題も多く、実用新案制度は、20年以上前に、大きく姿を変えています。

端的に言うと、形状を伴う技術的なアイデアは実用新案でも出願出来ますが、それ以外は特許です。
逆に、特許は、基本、技術的なアイデアであれば出願が可能です(技術と言っても医学的な治療法等は、日本では、特許でも保護対象ではありません)。
使用方法や製造方法は、実用新案権を取得することはできません。

それ以外の大きな違いは、特許は審査があるのに対し、実用新案は審査官による実体的な審査(アイデアとして新規性等があるか否かのチェック)はありません。
このため、形式が整っていれば、実用新案の場合、基本的には登録になります。出願から約2ヶ月程度で、実用新案登録がなされます。

審査がない実用新案の場合、どうしても権利としての信憑性の点で、弱くなってしまうのは仕方のないことです。
とはいえ、気軽に出願できるのは確かだと思います。
ただ、実用新案として登録されたからすぐに他人を排除できる訳ではない点には、充分に注意してください。
やみくもに警告書等を送りつけると、逆に営業妨害等で損害賠償請求される可能性もあります。
実用新案権を根拠に警告等を行う場合、特許庁の技術評価書を提示する等、所定の条件が設けられているからです。

いずれにしても、特許でいくべきか、実用新案でいくべきかは、しっかり弁理士と相談してください。

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