○Rって何?
2020年07月23日
Rの文字を、○で囲ったマークが、商品名等の脇に記載されているケースを目にすることがあると思います。
これは、一般に「レジストレーションマーク」と言われて、商標登録済みを示しているとされています。
つまり、附された名称は、特許庁により商標権が発生していることを示すわけです。
しかしながら、日本の商標法では、商標登録済みを示す表示として、具体的に定められたものはありません。
つまり、この「レジストレーションマーク」は、明確に日本の法律で定められた表示とは言えないのです。
そもそも、日本では、商標登録済みの表示に関しては、附すように努める旨が定められているだけで、絶対付けなければならない訳ではないのです。
(米国では、この「レジストレーションマーク」を附さないと、他人を排除できないとされています。)
日本では附する義務がないため、「信頼の証」的に、「レジストレーションマーク」が附されている感があります。
とはいえ、「レジストレーションマーク」が正しく附されていない場合も良く見られます。
よくあるのは、日本では商標登録がないものの、外国では商標登録がある商品名に附されている場合です。
また、これも多いのですが、日本で商標登録出願は済んでいるものの、まだ審査待ちで商標登録されていないものです。
いずれのケースも、虚偽表示の罪(商標法第80条)で刑事罰の対象です。
ちなみに、商標法第74条第1号で、
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
と定められております。
紛らわしい表示は言語道断ですが、事実関係を正確に把握し、表示の可否を判断していただきたいと思います。