品質表示と弁理士

2020年07月21日

品質表示と弁理士
コロナ禍の中、いかにもウイルス対策に効果があったら、ウイルスに関係して免疫力を高める効果が明示された商品や販売方法を目にします。
確かに、医学的知見で相応な効果が期待されるものもあるとは思いますが、現実問題として、現時点で、新型コロナウイルスの直接関係して、薬機法等の法律で、その効果を明示して良い商品は、皆無ではないでしょうか。
そこで問題になるのは、不当な表示をどのように規制するかだと思います。

実は、弁理士は、そのような品質表示で、業者間でのトラブルが起きた場合に一方の代理人として対応することが可能な部分があります。
具体的には、業者間での品質誤認に関係する法律は、不正競争防止法の第2条第1項第20号に規定があり、品質誤認を起こさせるような表示を附した商品を、販売店に卸したような行為は、不正競争行為(競業秩序を乱す行為)とされています。
その20号の中で、特に商標に関する点において、弁理士は業務として対処可能なわけです(弁理士法に規定)。

弁理士は、法的に商標権に関する手続き等の代理権を有しており、また、品質について技術的な知見を有する者も多く、社会的責任を担っていると、私は考えます。

少なくとも、商標権者には、商標に関係して品質の誤認を起こさせるような登録商標の使用は行わないでいただきたいと思います。
場合によっては、商標権自体が取り消される場合があります。
また、商標権を使用させている場合であっても、商標権者が管理を怠っていると、使用者の不当な使用により、商標権が取り消される場合もあります。

法律によって規制されているから、ではなく、消費者を守る視点で、商標の使用には十分な配慮をお願いします。

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