転売と商標

2021年10月16日

転売と商標
多くの転売サイトが存在し、実際に多くの商品が、転売サイトを介して売買されている現実があります。
転売ですから、一旦正規ルートで購入した物の転売であれば、商標権等の産業財産権が消尽された(権利が使い尽くされた)として、問題は起きないのが原則のように見えます。
しかしながら、外国からの並行輸入品や正規購買されていない商品等では、問題になるケースがあります。

さらに、転売サイトでのメーカー名の表示の仕方によっては、商標権の侵害になるリスクもあります。

基本的な考え方としては、他人の名声にただ乗りして儲けよう、という思惑が疑われるケースは、グレーな取引と見なされる可能性がある、という感じです。
個人的な売買であれば、関係無いだろう!という声が聞こえてきそうですが、最近の傾向として、個人的な売買が、正規の流通を妨げかねない状況になっているようで、メーカーサイドとしては、看過できないと思います。

少なくとも、商標権は、強い権利で、他人を排除する機能が強い点には、特に注意してください。「他人を排除する機能」が何を意味するのかも考えつつ、甘く見ないようにしていただきたいと思います。

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