マネしたつもりがなくても侵害!?
2020年01月22日
特許のアイデアをはじめ、創作(はじめて思いついたもの)は、他人のアイデアをマネすることなく独自に思いつくわけです。
但し、どういうわけか、似たような時期に、同じアイデアに行き着くケースが非常に多いと言われています。
そんな中、特許や実用新案や意匠は、特許庁に先に出願した者に独占権たる特許権や実用新案権や意匠権(産業財産権)が付与される先願主義を採用しています。
では、例えば、他人の意匠権(例えば、建築物の外形形状(2020年4月1日以降登録可能))の意匠登録日以降に、をマネることなく独自に創作し、建築物を建てたとします。
さて、この場合には、意匠権の侵害にあたるのでしょうか?
法律では、故意・過失が推定されるため、マネしていなくても侵害していることを前提に話がスタートすることになっています。
正直、この故意・過失の推定を覆すことは、極めて難しいと言われています。
つまり、マネしていなくても、侵害になってしまうのです。
逆の言い方をすれば「他人の権利の存在を知らなかった!」では、済まされないというわけです。
さて、あなたなら、どんな対策をとりますか?