特許等の法目的は?
2020年01月25日
特許法第1条の目的には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」と書かれています。
なんとなく違和感を感じる方もいるのではないでしょうか。
みなさんからすると、特許などは、他人を排除する道具、という感じが強いと思いますが、法律には、最終目的が産業の発達になっているのです。
ましてや、「発明の利用」というと不思議な感じがしませんか?
これは、発明を公開し、みんなに発明の利用の機会を提供し、より一層産業は発達することを促す意味です。
特許法をはじめとする産業財産権制度は、基本的には、よりより商品を創り・育て、社会がより豊かになって欲しい、という想いを土台にしているのです。
ですから、「この商品は、特許登録済みのアイデアできていて、みなさんのお役に立ちます!」といって、おおいに商品を販売していただきたいのです。
そして、製造者が儲かり、社会が豊かになり、明るい社会が育っていく、そんな将来に繋げる制度だと理解いただけると、本当にありがたいと思っています。
みなさん、大いに、産業財産権制度を活用してください!